「鳥取方式®の芝生化全国サポートネットワーク」規約

第1章 総 則
(名称)
第1条 この団体は、「鳥取方式®の芝生化全国サポートネットワーク」と称する。

(事務所)
第2条 この団体の事務所は、第12条に規定する会長(以下「会長」という。)が定める場所に置く。

(目的)
第3条 この団体は、全国各地の「鳥取方式®」の芝生化に取り組んでいる個人・団体、及びこれから芝生化に取り組む意欲のある個人・団体を含めた全国ネットワークを構築し、芝生化に伴う疑問・不安に対応するとともに、特定非営利活動法人グリーンスポーツ鳥取が提唱する「鳥取方式®」の理念に基づく芝生化の一層の推進に資することを目的とする。

(活動)
第4条 この団体は、次の活動を行う。
(1)「鳥取方式®の芝生化全国サポートネットワーク」のホームページ開設及び運営
□会員間の情報交換
□鳥取方式®の芝生化に関する基本情報の公開
(2) 正会員の芝生化計画、維持管理に関する個別の質問に対する回答(無料)
(3) 全国情報交換会の開催
・年1回程度、鳥取県内各地で開催

第2章 会 員
(種別)
第5条 この団体は、第3条の目的に賛同する会員の協賛及び協力の上に成立するものとし、会員は、次の区分による。 (1)正会員
  ア 個人会員
   ・第3条の目的に賛同して鳥取方式®の芝生化に取り組んでいる個人
・第3条の目的に賛同して鳥取方式®の芝生化に取り組む意欲のある個人
・第3条の目的に賛同して鳥取方式®の芝生化の普及・推進活動に取り組む個人
   ・その他第3条の目的に賛同する個人   イ 施設・団体会員
・第3条の目的に賛同して鳥取方式®の芝生化に取り組んでいる全国の施設(幼稚園・保育所、小・中・高等学校、施設等)及び団体(民間非営利団体及びスポーツクラブ等)
   ・第3条の目的に賛同して鳥取方式®の芝生化に取り組む意欲ある施設及び団体
・第3条の目的に賛同して鳥取方式®の芝生化の普及・推進活動に取り組む施設及び団体
   ・その他第3条の目的に賛同する施設及び団体
  ウ 行政会員
   ・第3条の目的に賛同して鳥取方式®の芝生化に取り組んでいる(または、取り組む意欲のある)全国の自治体

(2)賛助会員
  ・第3条の目的に賛同し、協力する事業者等
(3)運営会員
  ・第3条の目的に賛同し、会の運営を担う個人
2 運営会員は、会長が任免し、直近の幹事会で承認を受ける。

(入会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。
2 会長は、前項の承認をするにあたっては、幹事会の意見を聴くことができる。

(会費及び情報料)
第7条 この団体の会費は、無料とする。
2 但し、正会員及び賛助会員は、次に定める情報料を納入しなければならない。
(1)正会員
ア 個人会員    会計年度ごとに年間5,000円
イ 施設・団体会員 会計年度ごとに年間10,000円
ウ 行政会員    会計年度ごとに年間50,000円
(2)賛助会員   会計年度ごとに一口年間20,000円

(会員資格の喪失)
第8条 正会員、賛助会員及び運営会員が次の各号の一に該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
(4)前条第2項で定める情報料を1年以上納入しないとき。

(退会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の情報料及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役 員
(役員)
第12条 この団体に、次の通り役員を置く。
(1)幹事 5名以上7名以下
(2)監事 1名以上2名以下
2 幹事のうち、1人を会長とする。
3 会長は、幹事のうちから副会長を置くことができる。
4 この団体に、前2項に定めるもののほか、キャプテン(名誉会長)、顧問を置くことができるものとする。

(選任等)
第13条 幹事及び監事は総会において会員の中から選任する。ただし、総会の議決を経て会員外の者からも選任することができる。
2 会長は幹事の互選により定める。

(職務)
第14条 会長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 幹事は幹事会を構成し、この規約の定め及び総会又は幹事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)この団体の財産の状況を監査すること。
(2)前号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの規約に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会に報告すること。
(3)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(4)幹事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、幹事に意見を述べ、若しくは幹事会の招集を請求すること。

(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員の補充)
第16条 役員のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条 役員報酬については、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

(職員)
第19条 この団体に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は会長が任免する。

第4章 会 議
(種別)
第20条 この団体の会議は、総会及び幹事会とする。
2 総会は、定例会及び臨時会とする。

(総会)
第21条 総会は、正会員及び運営会員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算及びその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)会費・情報料の額
(7)事務局の組織及び運営、その他運営に関する重要事項
4 定例会は、毎年1回開催し、会員をもって構成する。
5 臨時会は、会長が必要と認めたときに開催する。
6 総会の議長は、その総会において、出席した正会員及び運営会員の中から選出する。
7 総会は、正会員及び運営会員の総数の2分の1以上の出席(書面又は電磁的方法をもって表決又は委任のあった場合を含む)をもって成立するものとする。
8 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員及び運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(電磁的方法)
第22条 電磁的方法は,次に掲げる方法とする。
(1)電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
ア 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
(2)磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを受信者に交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は,受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員、運営会員の総数及び出席者数(書面又は電磁的方法をもって表決又は委任のあった場合はその数も付記する)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は押印しなければならない。

(幹事会)
第24条 幹事会は、幹事をもって構成する。
2 幹事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しないこの団体の業務の執行に関する事項
3 幹事会は、会長が必要と認めたときに、会長が招集して開催する。
4 幹事会の議長は、会長がこれにあたる。
5 幹事会の議事は、幹事総数の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(幹事会の議事録)
第25条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)出席者数及び出席者氏名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果

第5章 資 産
(構成)
第26条 この団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)寄付金品
(2)会費
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(区分)
第27条 この団体の資産は、第4条の事業に関する資産(インターネット上の情報資産を含む)とする。

(管理)
第28条 この団体の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第6章 会 計
(会計の原則)
第29条 この団体の会計は、透明性を担保する目的で、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第27条各号に掲げる原則に準じて行うものとする。

(活動年度)
第30条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、団体設立初年度については、設立の日から始まるものとする。

(事業計画及び予算)
第31条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第32条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、幹事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

(事業報告計画及び決算)
第33条 この団体の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金が生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第34条 この団体が規約を変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

(解散)
第35条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする活動の成功の不能

第8章 事務局の設置
(事務局の設置)
第36条 この団体に、この団体の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第9章 雑 則
(細則)
第37条 この団体の活動の趣旨に賛同する個人並びに団体から寄付金を募ることができるものとする。
(1)個人      一口 3,000円
(2)事業者・団体等 一口10,000円

第38条 この規約の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則
(施行期日)
1 本規約は、平成22年10月14日から施行する。
2 この団体の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
会長  水野 由久
 幹事  門脇 誠司
 同   高藤 大祐
 同   徳田 義和
 同   ニール スミス
 同   米原 和昭
 監事  今井 敏明
3 この団体の設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、設立の日から平成24年8月31日までとする。
4 本規約は、平成27年10月10日から施行する。
5 本規約は令和4年11月27日から施行する。ただし、令和4年度の事業年度は令和4年9月1日から令和5年3月31日までとし、第7条2に定める情報料納入は、令和4年度事業については、これを求めないものとする。